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[借地権の存続期間]

 

 借地権を設定する場合は、30年以上となります。これは、他人から土地を借りて、その上に自分の建物を建てる場合、短期で出て行ってほしいといわれた場合、困ってしまうための規定です(借地借家法3条、ただし、事業用借地権は除く)。

 

借地借家法3条 借地権の存続期間は、30年とする。ただし、契約でこれより長い期間を定めたときは、その期間とする。

 

借地権とは、建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権をいう(借地借家法2条)。

 

 

 

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