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[境界線付近の建築の制限]

 

 建物を建てる時は、境界線から50cm以上離して建てる必要がありますので、注意してください(民法234条1項)。

 

 尚、平成1年9月19日の最高裁判所の判例で、建築基準法65条所定の建築物の建築には、民法234条1項は適用されない。というのがあります。これは、中心市街地等で、防火地域、準防火地域で、耐火構造の壁でできている場合は、50cm離さなくてもよい。というものです。一般法である、民法に対し、建築基準法は特別法にあたるため、判例での見解になったようです。

 

 また、敷地が、公道に面している場合は、道路の幅が4m以下の場合は、道路の中心から2m以上下げないと建物が建築できない場合もあります(建築基準法42条2項)。これは、指定区域があり、各市区町村の役所でわかりますので問い合わせてから、建築するようにして下さい。

 

 

民法234条1項「建物を築造するには、境界線から50cm以上の距離を保たなければならない。」

 

建築基準法65条「防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。」

 

建築基準法42条2項「この章の規定が適用されるに至った際現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道で、特定行政長の指定したものは、前項の規定にかかわらず、同項の道路とみなし、その中心線からの水平距離2m(前項の規定により指定された区域内においては、3m(特定行政庁が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認める場合は、2m)。以下この項及び次項において同じ。)の線をその道路の境界線とみなす。ただし、当該道がその中心線からの水平距離2m未満でがけ地、川、線路敷地その他これらに類するものに沿う場合においては、当該がけ地等の道の側の境界線及びその境界線から道の側に水平距離4mの線をその道路の境界線とみなす。」

 

 尚、建築基準法42条2項の中で、この章の規定とは、都市計画区域、準都市計画区域です。また、前項の規定とは、道路法による道路等です。

 

 

 

 

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