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[境界線付近の掘削の制限]

 

 井戸等を掘る場合は、境界線から、2m以上あけなければなりません。また、池などを作る場合は、1m以上あけなければならないという規定があります(民法237条1項)。これも隣地の人に対する配慮からの規定です。

 

民法237条1項「井戸、用水だめ、下水だめ又は肥料だめを掘るには境界線から2m以上、池、穴蔵又はし尿だめを掘るには境界線から1m以上の距離を保たなければならない。」

 

民法237条2項「導水管を埋め、又は溝若しくは掘を掘るには、境界線からその深さの1/2以上の距離を保たまければならない。ただし、1mを超えることを要しない。」

 

 

 

 

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