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民法改正案

 

 

[自然水流に対する妨害の禁止]

 

 民法において、雨が降った時、隣りの土地から雨水が流れて来るのを妨げてはいけない。という条文があります(民法214条)。

 

 自然に流れてくる雨水に関しては、受け入れ、争いをおこさないようにという趣旨での条文と考えられます。

 

 

民法214条「土地の所有者は、隣地から水が自然に流れて来るのを妨げてはならない。」

 

 

 

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