<Information>

事務所理念

料金表

 

<コラム>

法律一般

相続

遺言

不動産一般

防災一般

民法改正案

 

 

[相続税の改正]

 

 相続税は、平成27年1月1日から変更になります。

主な変更点としては、基礎控除の定額部分が、現行の5000万円から3000万円に、法定相続人数比例控除が、1000万円 x 法定相続人の数から、

600万円 x 法定相続人の数に変更になります。

 

例として、父が亡くなり、相続人として、妻、子供2人の場合の控除額は

(現行) 5000万円 + 1000万円 x 3=8000万円

(変更後)3000万円 + 600万円 x 3=4800万円

となります。

上記、例の場合、現行では、8000万円までの相続財産は、相続税はかかりませんが、平成27年1月1日以降は、4800万円以上で相続税がかかることになります。

 

 

         参考文献     財務省  相続税の主な改正の内容

 

 

 

               <トップへ戻る