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[民法改正案 意思表示の効力発生時期等]

 

民法第97条の規律を次のように改めるものとする。

(1)意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。

(2)相手方が正当な理由なく意思表示の通知が到達することを妨げたときは、その通知は、通常到達すべきであった時に到達したものとみなす。

(3)意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、意思能力を喪失し、又は行為能力の制限を受けたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。

 

 

上記は、法務省発表「民法(債権関係)の改正に関する要綱案」(平成27年2月10日決定)の内容の一部です。今国会に提出され可決された場合、施行は2〜3年後の模様です。

 

 

(参考)

現行の民法97条

@隔地者に対する意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。

A隔地者に対する意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、又は行為能力を喪失したときであっても、そのためにその効力を妨げられない。

 

 

 

 

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