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[民法改正案 法律行為が無効である場合又は取り消された場合の効果]

 

 法律行為が無効である場合又は取り消された場合の効果について、次のような規律を設けるものとする。

 

(1)無効な行為に基づく債務の履行として給付を受けた者は、相手方を原状に復させる義務を負う。

(2)(1)の規定にかかわらず、無効な無償行為に基づく債務の履行として給付を受けた者は、給付を受けた当時その行為が無効であること(給付を受けた後に民法第121条の規定により初めから無効であったものとみなされた行為にあっては、給付を受けた当時その行為が取り消すことができるものであること)を知らなかったときは、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。

(3)(1)の規定にかかわらず、行為の時に意思表示を有しなかった者は、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。行為の時に制限行為能力者であった者についても、同様とする。

 

 

 

上記は、法務省発表「民法(債権関係)の改正に関する要綱案」(平成27年2月10日決定)の内容の一部です。今国会に提出され可決された場合、施行は2〜3年後の模様です。

 

 

 

 

 

 

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