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[民法改正案 期限の概念の整理]

 

民法第135条第1項の規律を次のように改めるものとする。

 法律行為に請求始期を付したときは、その法律行為の履行は、期限が到来するまで、これを請求することができない。

 

 

上記は、法務省発表「民法(債権関係)の改正に関する要綱案」(平成27年2月10日決定)の内容の一部です。今国会に提出され可決された場合、施行は2〜3年後の模様です。

 

 

(参考)

現行の民法135条第1項

 法律行為に始期を付したときは、その法律行為の履行は、期限が到来するまで、これを請求することができない。

 

 

 

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