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[民法改正案 不法行為による損害賠償請求権の消滅時効]

 

 民法第724条の規律を次のように改めるものとする。

 不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。

(1)被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないとき。

(2)不法行為の時から20年間行使しないとき。

 

 

 

上記は、法務省発表「民法(債権関係)の改正に関する要綱案」(平成27年2月10日決定)の内容の一部です。今国会に提出され可決された場合、施行は2〜3年後の模様です。

 

 

(参考)

現行の民法724条

 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から20年を経過したときも、同様とする。

 

 

 

 

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