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[民法改正案 時効の完成猶予及び更新(4)]

 

 時効の中断事由(民法第147条ほか)及び停止事由について、同法第158条から第160条までの規律を維持するほか、次のように改めるものとする。

 

(4)強制執行等及び仮差押え等による時効の完成猶予及び更新の効力

 (2)アの(ア)から(エ)まで又は(3)のア若しくはイに掲げる事由に係る手続は、時効の利益を受ける者に対してしないときは、その者に通知をした後でなければ、(2)ア又は(3)の規定による時効の完成猶予又は更新の効力を生じない。

 

 

 

 

上記は、法務省発表「民法(債権関係)の改正に関する要綱案」(平成27年2月10日決定)の内容の一部です。今国会に提出され可決された場合、施行は2〜3年後の模様です。

 

 

 

 

 

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