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[民法改正案 無催告解除の要件@]

 

 民法第542条及び第543条の規律を次のように改めるものとする。

 次に掲げる場合には、債権者は、民法第541条の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる。

(1)債務の全部の履行が不能であるとき。

(2)債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。

(3)債務の一部の履行が不能である場合又は債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。

(4)契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、債務者が履行をしないでその時期を経過したとき。

(5)(1)から(4)までに掲げる場合のほか、債務者がその債務の履行をせず、債権者が民法第541条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。

 

 

 

上記は、法務省発表「民法(債権関係)の改正に関する要綱案」(平成27年2月10日決定)の内容の一部です。今国会に提出され可決された場合、施行は2〜3年後の模様です。

 

 

(参考)

現行の民法542条

 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、当事者の一方が履行をしないでその期間を経過したときは、相手方は、前条の催告をすることなく、直ちにその契約の解除をすることができる。

 

現行の民法543条

 履行の全部又は一部が不能となったときは、債権者は、契約の解除をすることができる。ただし、その債務の不履行が債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

 

 

 

 

 

 

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