<Information>

事務所理念

料金表

 

<コラム>

法律一般

相続

遺言

不動産一般

防災一般

民法改正案

 

 

[民法改正案 契約の解除の効果]

 

 民法第545条第2項の規律を次のように改めるものとする。

(1)民法第545条第1項本文の場合において、金銭を返還するときは、その受領の時から利息を付さなければならない。(民法第545条第2項と同文)

(2)民法第545条第1項本文の場合において、金銭以外の物を返還するときは、その受領の時以後に生じた果実をも返還しなければならない。

 

 

 

上記は、法務省発表「民法(債権関係)の改正に関する要綱案」(平成27年2月10日決定)の内容の一部です。今国会に提出され可決された場合、施行は2〜3年後の模様です。

 

 

(参考)

現行の民法545条2項

 民法第545条第1項本文の場合において、金銭を返還するときは、その受領の時から利息を付さなければならない。

 

 

 

 

 

 

              <トップへ戻る