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[民法改正案 危険負担に関する規定の削除]

 

 民法第534条及び第535条の規律を削除するものとする。

 

 

 

 

上記は、法務省発表「民法(債権関係)の改正に関する要綱案」(平成27年2月10日決定)の内容の一部です。今国会に提出され可決された場合、施行は2〜3年後の模様です。

 

 

(参考)

現行の民法534条

@ 特定物に関する物権の設定又は移転を双務契約の目的とした場合において、その物が債務者の責めに帰することができない事由によって消滅し、又は損傷したときは、その滅失又は損傷は、債権者の負担に帰する。

A 不特定物に関する契約については、第401条第2項の規定によりその物が確定した時から、前項の規定を適用する。

 

現行の民法535条

@ 前条の規定は、停止条件付双務契約の目的物が条件の成否が未定である間に消滅した場合には、適用しない。

A 停止条件付双務契約の目的物が債務者の責めに帰することができない事由によって損傷したときは、その損傷は、債権者の負担に帰する。

B 停止条件付双務契約の目的物が債務者の責めに帰すべき事由によって損傷した場合において、条件が成就したときは、債権者は、その選択に従い、契約の履行の請求又は解除権の行使をすることができる。この場合においては、損害賠償の請求を妨げない。

 

 

 

 

 

 

 

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