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[民法改正案 登記又は登録の請求権を被保全債権とする債権者代位権]

 

 登記又は登録の請求権を被保全債権とする債権者代位権について、次のような規律を設けるものとする。

 登記又は登録をしなければ権利の得喪及び変更を第三者に対抗することができない財産を譲り受けた者は、その譲渡人が第三者に対して有する登記手続又は登録手続をすべきことを請求する権利を行使しないときは、その権利を行使することができる。この場合においては、相手方の抗弁、債務者の取立てその他の処分の権限等、訴えによる債権者代位権の行使の規定を準用する。

 

 

 

 

上記は、法務省発表「民法(債権関係)の改正に関する要綱案」(平成27年2月10日決定)の内容の一部です。今国会に提出され可決された場合、施行は2〜3年後の模様です。

 

 

 

 

 

 

 

 

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