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[民法改正案 過大な代物弁済等の特則]

 

 過大な代物弁済等について、次のような規律を設けるものとする。

 債務者がした債務の消滅に関する行為であって、受益者の受けた給付の価額がその行為によって消滅した債務の額より過大であるものについて、民法第424条第1項に規定する要件に該当するときは、債権者は「特定の債権者に対する担保の供与等の特則」の(1)の規定にかかわらず、その消滅した債務の額に相当する部分以外の部分については、詐害行為取消請求をすることができる。

 

 

 

 

 

 

 

上記は、法務省発表「民法(債権関係)の改正に関する要綱案」(平成27年2月10日決定)の内容の一部です。今国会に提出され可決された場合、施行は2〜3年後の模様です。

 

 

 

 

 

 

 

 

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