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[民法改正案 詐害行為取消権の行使の方法]

 

 詐害行為取消権の行使の方法について、次のような規律を設けるものとする。

(1)債権者は、受益者に対する詐害行為取消請求において、債務者がした行為の取消しとともに、その行為によって受益者に移転した財産の返還を請求することができる。受益者がその財産の返還をすることが困難であるときは、債権者は、その価額の償還を請求することができる。

(2)債権者は、転得者に対する詐害行為取消請求において、債務者がした行為の取消しとともに、転得者が転得した財産の返還を請求することができる。転得者がその財産の返還をすることが困難であるときは、債権者は、その価額の償還を請求することができる。

(3)詐害行為取消請求に係る訴えについては、次のア又はイに掲げる区分に応じ、それぞれ当該ア又はイに定める者を被告とする。

ア 受益者に対する詐害行為取消請求に係る訴え

  受益者

イ 転得者に対する詐害行為取消請求に係る訴え

  その詐害行為取消請求の相手方である転得者

(4)債権者は、詐害行為取消請求に係る訴えを提起したときは、遅滞なく、債務者に対し、訴訟告知をしなければならない。

 

 

 

 

上記は、法務省発表「民法(債権関係)の改正に関する要綱案」(平成27年2月10日決定)の内容の一部です。今国会に提出され可決された場合、施行は2〜3年後の模様です。

 

 

 

 

 

 

 

 

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