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[民法改正案 直接の引渡し等]

 

 直接の引渡し等について、次のような規律を設けるものとする。

(1)債権者は、「詐害行為取消権の行使の方法」(1)前段又は(2)前段の規定により受益者又は転得者に対して財産の返還を請求する場合において、その返還の請求が金銭の支払又は動産の引渡しを求めるものであるときは、受益者に対してその支払又は引渡しを、転得者に対してその引渡しを、自己に対してすることを求めることができる。この場合において、受益者又は転得者は、債権者に対してその支払又は引渡しをしたときは、債務者に対してその支払又は引渡しをする義務を免れる。

(2)債権者が、「詐害行為取消権の行使の方法」(1)後段又は(2)後段の規定により受益者又は転得者に対して価額の償還を請求する場合についても、(1)と同様とする。

 

 

 

 

 

 

上記は、法務省発表「民法(債権関係)の改正に関する要綱案」(平成27年2月10日決定)の内容の一部です。今国会に提出され可決された場合、施行は2〜3年後の模様です。

 

 

 

 

 

 

 

 

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