<Information>

事務所理念

料金表

 

<コラム>

法律一般

相続

遺言

不動産一般

防災一般

民法改正案

 

 

[民法改正案 不可分債務]

 

 民法第430条の規律を次のように改めるものとする。

 連帯債務の規定(民法第438条の規定を除く。)は、債務の目的がその性質上不可分である場合において、数人の債務者があるときについて準用する。

 

 

 

 

 

上記は、法務省発表「民法(債権関係)の改正に関する要綱案」(平成27年2月10日決定)の内容の一部です。今国会に提出され可決された場合、施行は2〜3年後の模様です。

 

 

(参考)

現行の民法430条

 前条の規定及び次款(連帯債務)の規定(第434条から第440条までの規定を除く。)は、数人が不可分債務を負担する場合について準用する。

 

 

 

 

              <トップへ戻る