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[民法改正案 主たる債務者の有する相殺権、取消権又は解除権]

 

 民法第457条第2項の規律を次のように改めるものとする。

 主たる債務者が債権者に対して相殺権、取消権又は解除権を有するときは、これらの権利の行使によって主たる債務者がその債務を免れる限度において、保証人は、債権者に対して債務の履行を拒むことができる。

 

 

 

 

 

上記は、法務省発表「民法(債権関係)の改正に関する要綱案」(平成27年2月10日決定)の内容の一部です。今国会に提出され可決された場合、施行は2〜3年後の模様です。

 

 

(参考)

現行の民法457条2項

 保証人は、主たる債務者の債権による相殺をもって債権者に対抗することができる。

 

 

 

 

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