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民法改正案

 

 

[民法改正案 元本の確定事由]

 

 民法第465条の4の規律を次のように改めるものとする。

ア 次に掲げる場合には、個人根保証契約における主たる債務の元本は、確定する。ただし、(ァ)に掲げる場合にあっては、強制執行又は担保権の実行の手続の開始があったときに限る。

(ァ)債権者が、保証人の財産について、金銭の支払を目的とする債権についての強制執行又は担保権の実行を申し立てたとき。

(ィ)保証人が破産手続開始の決定を受けたとき。

(ゥ)主たる債務者又は保証人が死亡したとき。

イ アに規定する場合のほか、個人根保証契約であってその主たる債務の範囲に金銭の貸渡し又は手形の割引を受けることによって負担する債務(以下「貸金等債務」という。)が含まれるものにおける主たる債務の元本は、次に掲げる場合にも確定する。ただし、(ァ)に掲げる場合にあっては、強制執行又は担保権の実行の手続の開始があったときに限る。

(ァ)債権者が、主たる債務者の財産について、金銭の支払を目的とする債権についての強制執行又は担保権の実行を申し立てたとき。

(ィ)主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。

 

 

 

 

 

上記は、法務省発表「民法(債権関係)の改正に関する要綱案」(平成27年2月10日決定)の内容の一部です。今国会に提出され可決された場合、施行は2〜3年後の模様です。

 

 

(参考)

現行の民法465条の4

 次に掲げる場合には、貸金等根保証契約における主たる債務の元本は、確定する。

@ 債権者が、主たる債務者又は保証人の財産について、金銭の支払を目的とする債権についての強制執行又は担保権の実行を申し立てたとき。ただし、強制執行又は担保権の実行の手続の開始があったときに限る。

A 主たる債務者又は保証人が破産手続開始の決定を受けたとき。

B 主たる債務者又は保証人が死亡したとき。

 

 

 

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