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[民法改正案 将来債権の譲渡後に付された譲渡制限の意思表示の対抗]

 

 将来債権の譲渡後に付された譲渡制限の意思表示の対抗について、次のような規律を設けるものとする。

 「将来債権の譲渡性」イに規定する場合において、譲渡人が「債権譲渡の対抗要件」の規定による通知をし、又は債務者が「債権譲渡の対抗要件」の規定による承諾をした時(以下「対抗要件具備等」という。)までに譲渡制限の意思表示がされたときは、譲受人その他の第三者がそのことを知っていたものとみなして、「債権の譲渡性とその制限」(1)イ(譲渡制限の意思表示がされた債権が預貯金債権の場合にあっては、「債権の譲渡性とその制限」(5)ア)の規定を適用する。

 

 

 

 

 

上記は、法務省発表「民法(債権関係)の改正に関する要綱案」(平成27年2月10日決定)の内容の一部です。今国会に提出され可決された場合、施行は2〜3年後の模様です。

 

 

 

 

 

 

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