<Information>

事務所理念

料金表

 

<コラム>

法律一般

相続

遺言

不動産一般

防災一般

民法改正案

 

 

[民法改正案 弁済の意義]

 

 弁済の意義について、次のような規律を設けるものとする。

 債務者が債権者に対して債務の弁済をしたときは、その債権は、消滅する。

 

 

 

 

 

上記は、法務省発表「民法(債権関係)の改正に関する要綱案」(平成27年2月10日決定)の内容の一部です。今国会に提出され可決された場合、施行は2〜3年後の模様です。

 

 

 

 

 

 

 

              <トップへ戻る