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[民法改正案 受取証書の交付請求]

 

 民法第486条の規律を次のように改めるものとする。

 弁済をする者は、弁済と引換えに、弁済を受領する者に対して受領証書の交付を請求することができる。

 

 

 

 

 

上記は、法務省発表「民法(債権関係)の改正に関する要綱案」(平成27年2月10日決定)の内容の一部です。今国会に提出され可決された場合、施行は2〜3年後の模様です。

 

 

(参考)

現行の民法486条

 弁済をした者は、弁済を受領した者に対して受領証書の交付を請求することができる。

 

 

 

 

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