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[民法改正案 弁済の提供]

 

 民法第492条の規律を次のように改めるものとする。

 債務者は、弁済の提供の時から、債務を履行しないことによって生ずべき責任を免れる。

 

 

 

上記は、法務省発表「民法(債権関係)の改正に関する要綱案」(平成27年2月10日決定)の内容の一部です。今国会に提出され可決された場合、施行は2〜3年後の模様です。

 

 

(参考)

現行の民法492条

 債務者は、弁済の提供の時から、債務の不履行によって生ずべき一切の責任を免れる。

 

 

 

 

 

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