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[民法改正案 弁済の目的物の供託(3)]

 

 民法第498条の規律を次のように改めるものとする。

ア 弁済の目的物が供託された場合には、債権者は、供託物の還付を請求することができる。

イ 債務者が債権者の給付に対して弁済をすべき場合には、債権者は、その給付をしなければ、供託物を受け取ることができない。(民法第498条と同文)

 

 

 

上記は、法務省発表「民法(債権関係)の改正に関する要綱案」(平成27年2月10日決定)の内容の一部です。今国会に提出され可決された場合、施行は2〜3年後の模様です。

 

 

(参考)

現行の民法498条

 債務者が債権者の給付に対して弁済をすべき場合には、債権者は、その給付をしなければ、供託物を受け取ることができない。

 

 

 

 

 

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