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[民法改正案 買主の代金減額請求権]

 

 買主の代金減額請求権について、民法第565条(同法第563条第1項の準用)の規律を次のように改めるものとする。

(1)<売主の追完義務>(1)本文に規定する場合において、買主が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、買主は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。

(2)(1)の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、買主は、(1)の催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。

ア 履行の追完が不能であるとき。

イ 売主が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。

ウ 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、売主が履行をしないでその期間を経過したとき。

エ アからウまでに掲げる場合のほか、売主が(1)の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。

(3)(1)の不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は、(1)及び(2)の規定による代金の減額の請求をすることができない。

 

 

 

 

上記は、法務省発表「民法(債権関係)の改正に関する要綱案」(平成27年2月10日決定)の内容の一部です。国会に提出され可決された場合、施行は2〜3年後の模様です。

 

 

(参考)

現行の民法第565条

 前二条の規定は、数量を指示して売買をした物に不足がある場合又は物の一部が契約の時に既に滅失していた場合において、買主がその不足又は滅失を知らなかったときについて準用する。

 

 

 

 

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