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[民法改正案 期限前弁済]

 

 民法第591条第2項の規律を次のように改めるものとする。

(1)借主は、返還の時期の定めの有無にかかわらず、いつでも返還をすることができる。

(2)当事者が返還の時期を定めた場合において、貸主は、借主がその時期の前に返還をしたことによって損害を受けたときは、借主に対し、その賠償を請求することができる。

 

 

 

 

上記は、法務省発表「民法(債権関係)の改正に関する要綱案」(平成27年2月10日決定)の内容の一部です。国会に提出され可決された場合、施行は2〜3年後の模様です。

 

 

(参考)

現行の民法第591条第2項

 借主は、いつでも返還をすることができる。

 

 

 

 

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