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[民法改正案 合意による賃貸人たる地位の移転]

 

 賃貸人たる地位の移転について、次のような規律を設けるものとする。

 不動産の譲渡人が賃貸人であるときは、その賃貸人たる地位は、賃借人の承諾を要しないで、譲渡人と譲受人との合意により、譲受人に移転させることができる。この場合においては、<不動産賃貸借の対抗力、賃貸人たる地位の移転等>(4)及び(5)の規定を準備する。

 

 

 

 

上記は、法務省発表「民法(債権関係)の改正に関する要綱案」(平成27年2月10日決定)の内容の一部です。国会に提出され可決された場合、施行は2〜3年後の模様です。

 

 

 

 

 

 

 

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