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民法改正案

 

 

[民法改正案 期間の定めのない雇用の解約の申入れ]

 

 民法第627条第2項及び第3項の規律を次のように改めるものとする。

(1)期間によって報酬を定めた場合には、使用者からの解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。

(2)6箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、(1)の解約の申入れは、3箇月前にしなければならない。(民法第627条第3項と同文)

 

 

 

 

上記は、法務省発表「民法(債権関係)の改正に関する要綱案」(平成27年2月10日決定)の内容の一部です。国会に提出され可決された場合、施行は2〜3年後の模様です。

 

 

 

(参考)

現行の民法第627条第2項

 期間によって報酬を定めた場合には、解約のの申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。

 

現行の民法第627条第3項

 六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三箇月前にしなければならない。

 

 

 

 

 

 

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