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[民法改正案 業務執行者がない場合における組合の業務執行]

 

 民法第670条第1項の規律を次のように改めるものとする。

 組合の業務は、組合員の過半数をもって決定し、各組合員がこれを執行する。

 

 

 

上記は、法務省発表「民法(債権関係)の改正に関する要綱案」(平成27年2月10日決定)の内容の一部です。国会に提出され可決された場合、施行は2〜3年後の模様です。

 

 

 

(参考)

現行の民法第670条第1項

 組合の業務の執行は、組合員の過半数で決する。

 

 

 

 

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