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[民法改正案 組合員の加入]

 

 組合員の加入について、次のような規律を設けるものとする。

(1)組合員は、その全員の同意によって、又は組合契約の定めるところにより、新たに組合員を加入させることができる。

(2)(1)の規定により組合の成立後に加入した組合員は、その加入前に生じた組合の債務については、これを弁済する責任を負わない。

 

 

 

 

上記は、法務省発表「民法(債権関係)の改正に関する要綱案」(平成27年2月10日決定)の内容の一部です。国会に提出され可決された場合、施行は2〜3年後の模様です。

 

 

 

 

 

 

 

 

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