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[民法改正案 組合員の脱退]

 

 組合員の脱退について、次のような規律を設けるものとする。

(1)脱退した組合員は、その脱退前に生じた組合の債務について、従前の責任の範囲内でこれを弁済する責任を負う。この場合において、債権者が全部の弁済を受けない間は、脱退した組合員は、組合に担保を供させ、又は組合に対して自己に免責を得させることを請求することができる。

(2)脱退した組合員は、(1)に規定する組合の債務を弁済したときは、組合に対して求償権を有する。

 

 

 

 

上記は、法務省発表「民法(債権関係)の改正に関する要綱案」(平成27年2月10日決定)の内容の一部です。国会に提出され可決された場合、施行は2〜3年後の模様です。

 

 

 

 

 

 

 

 

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