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[相続の放棄]

 

 相続人は、相続開始の時(被相続人が亡くなった時(民法882条))から、被相続人(亡くなった人)の財産の権利義務を承継します(民法896条)。

 

 ここで気を付ける必要があるのは、権利として財産を引き継ぐのと同時に、借金があった場合は、義務として引き継ぐことになります。

 

 このため、民法では、相続の放棄を認めています。ただし、相続の開始を知った時から、3カ月以内に、家庭裁判所に申し出る必要があります(民法915条)。3か月間、何もしないでいると、自動的に借金も相続してしまいます。

 

 相続が発生した場合、財産の調査と、相続をするべきかの判断を早急にする必要があります。

 

 

 

民法882条「相続は、死亡によって開始する。」

 

民法896条「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。」

 

民法915条1項「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。」

 

民法915条2項「相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。」

 

 

 

 

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