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[法定相続分]

 

 相続分について、被相続人(亡くなった人)から、遺言等の意思の表明がなかった場合のために、民法900条において、法定相続分を定めています。

・相続人が、配偶者と子の場合、配偶者1/2、子1/2

・相続人が、配偶者と直系尊属の場合、配偶者2/3、直系尊属1/3

・相続人が、配偶者と兄弟姉妹の場合、配偶者3/4、兄弟姉妹1/4

です。

 

 

民法900条「同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

 

一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各1/2とする。

 

二  配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、2/3とし、直系尊属の相続分は、1/3とする。

 

三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、3/4とし、兄弟姉妹の相続分は、1/4とする。

 

四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の1/2とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の1/2とする。」

 

 

 

 

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