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 行政書士の仕事について説明します。

 行政書士の仕事は、行政書士法(昭和26年2月22日法律第4号)において決められています。

 行政書士の仕事は、下記、1条の2と1条の3があります。1条の2は、行政書士の独占業務と言われ、行政書士でないと出来ない仕事にあたります(19条1項より)。

 

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[1条の2]

 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。

 

2 行政書士は、前項の書類の作成であっても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。

 

[1条の3]

 行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律において業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。

 

一 前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続及び当該官公署に提出する書類に係る許認可等(行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第3号に規定する許認可等及び当該書類の受理をいう。)に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為(弁護士法(昭和24年法律第205号)第72条に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く。)について代理すること。

 

二 前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。

 

三 前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。

 

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 上記により、行政書士は、官公署(国の省庁、都道府県庁、市区役所、町村役場、警察署等)に提出する書類の相談、作成、提出の代理を行います。官公署に提出する書類は許可・認可が主で、その数は1万種類を超えるとも言われています。例をあげると以下のものがあります。

1.建設業の許可申請(建設業を始めるための申請です)

2.農地法の許可申請(農地を宅地等に変更するための申請です)

3.風俗営業許可申請(飲食店等を始めるための申請です)

4.産業廃棄物処理業許可申請

5.自動車保管場所証明書(自動車の車庫証明手続です)

6.帰化申請手続(外国籍の人が日本国籍を取得するための手続です)

7.会社設立の手続(会社設立の定款等の作成手続です)

 

 

 また、行政書士は、権利義務に関する書類の相談、作成、提出の代理を行います。「権利義務に関する書類」とは、権利を発生させたり、存続させたり、変更させたり、消滅させたりするための書類です。例をあげると以下のものがあります。

1.遺産分割協議書(相続が発生した時、遺産の分け方を決めた書類です)

2.贈与、売買等の各種契約書(後で問題が発生しないよう文書にしておきます)

3.内容証明(郵便物の内容としての文書の内容を証明するもので、文書を出したことの証拠となります。例えば、隣の家の巨木が傾いていて自分の家に倒れそうになっていて困っていた場合、危険だから取り除くなり対応して下さいと内容証明郵便を送付します。台風等によりその巨木が自分の家に倒れ損害が発生した場合、前もって忠告していたことの証拠となる可能性が考えられます)

4.告訴状(犯罪の被害者等が警察署等の捜査機関に対し犯人の処罰を求める書類です)

5.告発状(被害者等以外の第三者が警察署等の捜査機関に対し犯人の処罰を求める書類です)

 

 

 また、行政書士は、事実証明に関する書類の相談、作成、提出の代理を行います。「事実証明に関する書類」とは、私たちの社会生活にかかわる交渉を有する事項を証明するための書類です。例をあげると以下のものがあります。

1.各種議事録(会社の会議の議事録などです)

2.会計記帳業務(会計帳簿の仕訳の記帳の代行です)

 

 

 尚、1条の2の2項及び1条の3で、他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。とありますが、例をあげると以下のものがあります。下記は、各士業の独占業務にあたります。

1.弁護士法(訴訟事件、非訟事件、和解のような事件性のある法律事務は弁護士の仕事になります(3条、72条より))

2.司法書士法(登記手続、裁判所等への提出書類作成・代理、簡易裁判所の訴訟代理等関係業務は司法書士の仕事になります(3条より))

3.税理士法(税務署等への租税の申請、税務書類の作成・相談等は税理士の仕事になります(2条より))

4.社会保険労務士法(労働、社会保険に関する法令に基づく書類の作成・代理、労働紛争の当事者の代理などは社会保険労務士の仕事になります(2条より))

5.土地家屋調査士法(不動産の表示に関する登記の調査・測量・申請手続・代理等は土地家屋調査士の仕事になります(3条より))

6.弁理士法(特許等の出願に関する特許庁への手続等は弁理士の仕事になります(4条より))

 

 

 

 

 

 

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