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宅地建物取引業について説明します。

 

宅地建物取引は、宅地建物取引業法(昭和27年6月10日 法律第176号)において決められています。

 

宅地建物取引業は、下記、2条2号で定義されています。また、免許は3条1項で決められています。

 

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[2条2号]

宅地建物取引業  宅地若しくは建物(建物の1部を含む。)の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは賃貸の代理若しくは媒介をする行為で業として行うものをいう。

 

[3条1項]

宅地建物取引業を営もうとする者は、2以上の都道府県の区域内に事務所(本店、支店その他の政令で定めるものをいう。)を設置してその事業を営もうとする場合にあっては国土交通大臣の、1の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあっては当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事の免許を受けなければならない。

 

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上記より、

 1.宅地、建物の売買交換を業として行う場合。

 2.宅地、建物の売買、交換、賃貸の代理媒介を業として行う場合。

は、宅地建物取引業の免許が必要になります。これは、免許制度にすることにより、売買物件の事前調査の実施や購入者に物件の状況の正確な説明等を義務付け、購入者の利益を保護するためです。

 

 尚、業としてとは、仕事としてという意味です。「不特定多数のお客を相手」に、「反復継続して行う」場合、業としてに当てはまると考えられています。例えば、Aさんが自分の所有する土地を数区画に区分して、宅地建物取引業者に「一括して代理を依頼する」とか、「一括して媒介を依頼する」場合などは、Aさんが売主としての立場で宅地建物取引業の定義に当てはまり、Aさん自身も免許が必要となる可能性があると考えられます。

 

 

 

 

 

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