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[隣地の使用請求]

 

 建物や塀を作るため、隣りの土地に入る必要がある時は、隣りの人に、承諾を得て、入らせてもらう隣地の使用請求がでると民法で規定しています(民法209条1項)。この規定があるために、堂々と交渉ができることになります。ただ、隣人の承諾が必要になるため、拒否された場合には、無理やりに入ることはできません。

 

 また、隣人に関しても、立ち入りを許可したために、損害が発生したときは、その損害賠償の請求ができます(民法209条2項)。隣人救済のための規定です。

 

 

民法209条1項「土地の所有者は、境界又はその付近において障壁又は建物を築造し又は修繕するため必要な範囲内で、隣地の使用を請求することができる。ただし、隣人の承諾がなければ、その住家に立ち入ることはできない。」

 

民法209条2項「前項の場合において、隣人が損害を受けたときは、その償金を請求することができる。」

 

 

 

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