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[民法改正案 委託を受けた保証人の事前の求償権]

 

 民法第460条第3号を削除するとともに、同条に掲げる場合(事前求償権を行使することができる場合)に次の場合を加えるものとする。

 保証人が過失なく債権者に弁済をすべき旨の裁判の言渡しを受けたとき。

 

 

 

 

 

上記は、法務省発表「民法(債権関係)の改正に関する要綱案」(平成27年2月10日決定)の内容の一部です。今国会に提出され可決された場合、施行は2〜3年後の模様です。

 

 

(参考)

現行の民法460条

 保証人は、主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、次に掲げるときは、主たる債務者に対して、あらかじめ、求償権を行使することができる。

@ 主たる債務者が破産手続開始の決定を受け、かつ、債権者がその破産財団の配当に加入しないとき。

A 債務が弁済期にあるとき。ただし、保証契約の後に債権者が主たる債務者に許与した期限は、保証人に対抗することができない。

B 債務の弁済期が不確定で、かつ、その最長期をも確定することができない場合において、保証契約の後10年を経過したとき。

 

 

 

 

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