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[民法改正案 譲渡制限の意思表示を悪意又は重過失の譲受人に対抗することができない場合]

 

 譲渡制限の意思表示を悪意又は重過失の譲受人に対抗することができない場合について、次のような規律を設けるものとする。

 「譲渡制限の意思表示の効力」イの規定は、債務者が債務を履行しない場合において「譲渡制限の意思表示の効力」イの規定する第三者が相当の期間を定めて譲渡人への履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、その債務者については、適用しない。

 

 

 

 

 

上記は、法務省発表「民法(債権関係)の改正に関する要綱案」(平成27年2月10日決定)の内容の一部です。今国会に提出され可決された場合、施行は2〜3年後の模様です。

 

 

 

 

 

 

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