<Information>

事務所理念

料金表

 

<コラム>

法律一般

相続

遺言

不動産一般

防災一般

民法改正案

 

 

[民法改正案 相殺の充当]

 

 民法第512条の規律を次のように改めるものとする。

(1)債権者が債務者に対して有する一個又は数個の債権と、債権者が債務者に対して負担する一個又は数個の債務について、債権者が相殺の意思表示をした場合において、当事者が別段の合意をしなかったときは、債権者の有する債権とその負担する債務は、相殺に適するようになった時期の順序に従って、その対当額について相殺によって消滅する。

(2)(1)の場合において、相殺をする債権者の有する債権がその負担する債務の全部を消滅させるのに足りないときであって、当事者が別段の合意をしなかったときは、次に掲げるところによる。

 ア 債権者が数個の債務を負担するとき(イに規定する場合を除く。)は、民法第489条第2号から第4号までの規定を準用する。

 イ 債権者が負担する一個又は数個の債務について元本のほか利息及び費用を支払うべきときは、第23の7(1)の規定を準用する。この場合において、第23の7(1)イ中「民法第488条及び第489条」とあるのは、「民法第489条第2号から第4号まで」と読み替えるものとする。

(3)(1)の場合において、相殺をする債権者の負担する債務がその有する債権の全部を消滅させるのに足りないときは、(2)の規定を準用する。

(4)債権者が債務者に対して有する債権に、一個の債権の弁済として数個の給付をすべきものがある場合における相殺については、(1)から(3)までの規定を準用する。債権者が債務者に対して負担する債務に、一個の債務の弁済として数個の給付をすべきものがある場合における相殺についても、同様とする。

 

 

 

 

上記は、法務省発表「民法(債権関係)の改正に関する要綱案」(平成27年2月10日決定)の内容の一部です。今国会に提出され可決された場合、施行は2〜3年後の模様です。

 

 

(参考)

現行の民法512条

 第488条から第491条まで<弁済の充当>の規定は、相殺について準用する。

 

 

              <トップへ戻る