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[民法改正案 契約自由の原則]

 

 契約自由の原則について、次のような規律を設けるものとする。

(1)何人も、法令に特別の定めがある場合を除き、契約をするかどうかを自由に決定することができる。

(2)契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。

(3)契約の当事者は、法令の制限内において、契約の内容を自由に決定することができる。

 

 

 

 

 

上記は、法務省発表「民法(債権関係)の改正に関する要綱案」(平成27年2月10日決定)の内容の一部です。今国会に提出され可決された場合、施行は2〜3年後の模様です。

 

 

 

 

 

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