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[民法改正案 仕事を完成することができなくなった場合等の報酬請求権]

 

 仕事を完成することができなくなった場合等の報酬請求権について、次のような規律を設けるものとする。

 次に掲げる場合において、請負人が既にした仕事の結果のうち可分な部分の給付によって注文者が利益を受けるときは、その部分を仕事の完成とみなす。この場合において、請負人は、注文者が受ける利益の割合に応じて報酬を請求することができる。

(1)注文者の責めに帰することができない事由によって仕事を完成することができなくなったとき。

(2)請負が仕事の完成前に解除されたとき。

 

 

 

 

上記は、法務省発表「民法(債権関係)の改正に関する要綱案」(平成27年2月10日決定)の内容の一部です。国会に提出され可決された場合、施行は2〜3年後の模様です。

 

 

 

 

 

 

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