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[民法改正案 報酬に関する規律(労働に従事することができなくなった場合等の報酬請求権]

 

 労働に従事することができなくなった場合等の報酬請求権について、次のような規律を設けるものとする。

 労働者は、次に掲げる場合には、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。

(1)使用者の責めに帰することができない事由によって労働に従事することができなくなったとき。

(2)雇用が履行の中途で終了したとき。

 

 

 

上記は、法務省発表「民法(債権関係)の改正に関する要綱案」(平成27年2月10日決定)の内容の一部です。国会に提出され可決された場合、施行は2〜3年後の模様です。

 

 

 

 

 

 

 

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