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[民法改正案 組合代理]

 

 組合代理について、次のような規律を設けるものとする。

(1)各組合員が組合員の過半数の同意を得たときは、その組合員は、他の組合員を代理して、組合の業務を執行することができる。

(2)(1)の規定にかかわらず、業務執行者があるときは、業務執行者のみが組合員を代理して組合の業務を執行することができる。この場合において、業務執行者が数人あるときは、各業務執行者は、業務執行者の過半数の同意を得たときに限り、組合員を代理して組合の業務を執行することができる。

(3)組合の常務は、(1)及び(2)の規定にかかわらず、各組合員又は各業務執行者が単独で組合員を代理して行うことができる。

 

 

 

上記は、法務省発表「民法(債権関係)の改正に関する要綱案」(平成27年2月10日決定)の内容の一部です。国会に提出され可決された場合、施行は2〜3年後の模様です。

 

 

 

 

 

 

 

 

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