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[共同遺言の禁止]

 

2人以上で、1つの遺言書を作ることは、禁止されています。民法975条で規定されています。これは、遺言書はいつでも撤回できるのですが、2人以上で書いた場合、撤回するのが難しくなるためです。このため、自由な意思でする遺言の趣旨に反すると考えられるためです。

夫婦で共同で遺言書を作っても、その遺言書は無効となります。

 

民法975条 「遺言は、2人以上の者が同一の証書ですることができない。」

 

尚、平成5年10月19日の最高裁判所の判例で、1通の証書に2人の遺言が記載されている場合であっても、その証書が各人の遺言書の用紙をつづり合わせたもので、両者が容易に切り離すことができるときは、共同遺言にあたらない。というのがあります。特別な場合は、有効となることもあるようですが、やはり、通常は無効になりますので、共同で遺言書を作るのは、避けたほうがよいと思います。

 

 

 

 

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