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[遺言可能な年齢]

 

 15歳以上であれば遺言はできます(民法961条)。ただし、意思能力が必要になりますので、成年被後見人は、特別な方式(理事を弁識する能力を回復したとき、医師2人以上の立会い)の遺言となります(民法973条)。

 

 

 

民法961条「15歳に達した者は、遺言をすることができる。」

 

民法973条 1項「成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した時において遺言をするには、医師2人以上の立会いがなければならない。」

 

民法973条 2項「遺言に立ち会った医師は、遺言者が遺言をする時において精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態になかった旨を遺言書に付記して、これに署名し、印を押さなければならない。ただし、秘密証書による遺言にあっては、その封紙にその旨の記載をし、署名し、印を押さなければならない。」

 

 

 

 

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